大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1286 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人丸茂忍の上告趣意第一、二点は、結局事実誤認と単なる法令違反の主張の

域を出でないのであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人に対し本件

犯罪の成立を認めた原判決の説示は相当であり、また本件談合の結果工事入札の所

為にまで及んだことは第一審判決挙示の証拠によつて肯認し得るところであるから

仮りに同判決事実摘示に所論のような違法があるとしても未だ同判決を破棄しなけ

れば著しく正義に反するものとは認められない)。なお記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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